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えっ?縮毛矯正とヘアカラーを同時にやるのは法律違反?

  • 執筆者の写真: Kyiii
    Kyiii
  • 8月18日
  • 読了時間: 6分

「縮毛矯正とヘアカラーを同じ日にやりたい」

そう思って美容室を探していると、

「縮毛矯正とカラーは同時にできません」

「法律で禁止されています」

と言われることがあります。

ところが、ホットペッパーなどを見ると、

「縮毛矯正+カラー」

というメニューを見かけることがあります。

では、本当に法律で禁止されているのでしょうか?

今回は、髪のダメージや仕上がりについてではなく、縮毛矯正剤とヘアカラーの薬事上の分類と、使用上の注意について整理します。


まず、縮毛矯正の薬剤には医薬部外品と化粧品がある


縮毛矯正に使われる薬剤を、すべて同じものとして考えることはできません。

医薬部外品として承認されているパーマネント・ウェーブ用剤の中には、縮毛矯正に使用されるものがあります。

一方で、現在は化粧品として扱われる「洗い流すヘアセット料」もあります。

厚生労働省では、システアミンなどを配合した、頭髪に使用して洗い流すヘアセット料について、化粧品としての基準を定めています。

その中には、セット・カール・ストレートを目的とするものも含まれています。

つまり、

縮毛矯正=必ず医薬部外品

というわけではありません。

使用する製品によって、薬事上の分類が異なります。


ヘアカラーはどうなの?


一般的な酸化染毛剤は、医薬部外品として扱われています。

そして、ここで重要になるのが「1週間」という使用上の注意です。

染毛剤の使用上の注意には、

「染毛の前後1週間はパーマネントウェーブをかけないでください」

という記載があります。

パーマネント・ウェーブ用剤側にも、染毛との間隔についての使用上の注意があります。

ここだけを見ると、

「じゃあ、同じ日にやったら法律違反なの?」

と思いますよね。

では、1週間以内に使ったら法律違反なの?

ここが一番分かりにくいところです。

「前後1週間あける」と書いてあるので、

「1週間あけずに縮毛矯正とカラーをしたら法律違反なのでは?」

と思ってしまいます。

しかし、ここは、

「1週間あけなければ、その行為自体が法律違反になる」

と単純に説明できるものではありません。

この「1週間」というのは、医薬部外品のパーマ剤や染毛剤について定められている使用上の注意です。

つまり、

「法律で縮毛矯正とヘアカラーの同時施術は禁止されている」

という話と、

「医薬部外品の製品に、前後1週間あけるという使用上の注意がある」

という話は分けて考える必要があります。

ここを混同して、

「同時施術をしたら法律違反」

とだけ説明するのは正確ではありません。


では、なぜ化粧品のストレート剤が増えているの?


ここで、もう一つ疑問が出てきます。

最近は、

「コスメストレート」

「化粧品登録のストレート剤」

などと呼ばれる製品を以前より多く見かけるようになりました。

これは、化粧品として扱われるストレート系の製品が実際に存在するためです。

厚生労働省では、頭髪のみに使用して洗い流すヘアセット料について、システアミン塩酸塩を配合できる基準を設けています。

そして、この洗い流すヘアセット料には、ストレートを目的とするものも含まれています。

美容業界では、こうした化粧品のストレート系製品が増えている背景として、

医薬部外品のパーマ剤と染毛剤を組み合わせる場合の使用上の注意を避け、カラーとの同時施術に対応しやすくするため

という説明をされることがあります。

実際に、ディーラーからそのような説明を受ける美容師もいると思います。

ただし、すべての化粧品ストレートが「同時施術のためだけに作られた」と断定することはできません。

製品ごとに目的や処方、表示が違うからです。


「コスメストレート」は法律上の分類名ではない


ここも注意が必要です。

「コスメストレート」というのは、法律上の正式な分類名ではありません。

薬事上は、

医薬部外品なのか、化粧品なのか

という区分で考えます。

そのため、

「コスメストレートと書いてあるから化粧品」

とも限りません。

実際に使用する製品が、どのような分類で販売されているのかを確認する必要があります。

化粧品なら、縮毛矯正とカラーを同時にできる?

ここも、

「化粧品だから絶対に同時施術OK」

という話ではありません。

医薬部外品のパーマ剤にある「前後1週間」という注意を、そのまま化粧品に適用するわけではありません。

一方で、化粧品にも製品ごとの使用方法や注意事項があります。

例えば、システアミンを配合した化粧品の洗い流すヘアセット料には、

「本品とパーマ剤を組み合わせて又は混合して使用しない」

という表示事項があります。

つまり、

医薬部外品と化粧品では、適用されるルールが違う。

しかし、

化粧品なら何をしてもいいわけではない。

ということです。


では、なぜホットペッパーには「縮毛矯正+カラー」があるの?


最初の疑問に戻りましょう。

ホットペッパーなどを見ると、

「縮毛矯正+カラー」

というメニューが普通に掲載されています。

これは不思議ですよね。

「法律で同時にできない」と言われているのに、なぜメニューとして存在するのでしょうか?

その理由の一つは、美容室によって使用している薬剤が違うからです。

縮毛矯正に使う薬剤にも、医薬部外品のものと化粧品のものがあります。

そして、同じ「縮毛矯正+カラー」というメニュー名でも、

どの縮毛矯正剤を使っているのか

どのカラー剤を使っているのか

までは、メニュー名だけでは分かりません。

そのため、

「ホットペッパーに縮毛矯正+カラーのメニューがある=法律上どんな薬剤でも同時施術できる」

ということではありません。

逆に、

「縮毛矯正+カラーのメニューがある=法律違反」

とも、メニュー名だけでは判断できません。


今回は「法律」の話だけ


ここまで読んで、

「じゃあ、結局同時施術していいの?」

と思った方もいると思います。

でも、ここから先は法律とは別の話になります。

実際に同時施術をするかどうかを考えるときには、

・使用する薬剤


・薬剤の作用


・髪の状態


・これまでの施術履歴


・縮毛矯正の仕上がり

なども考える必要があります。

今回はあくまで、

医薬部外品と化粧品では薬事上の扱いが違う

というところまでを理解しておきましょう。


まとめ


縮毛矯正とヘアカラーの同時施術について、

「法律で一律に禁止されている」

と考えるのは正確ではありません。

一方で、酸化染毛剤には、

「染毛の前後1週間はパーマネントウェーブをかけない」

という使用上の注意があります。

また、縮毛矯正に使われるストレート系製品には、医薬部外品だけでなく、化粧品として扱われるものもあります。

そのため、

「縮毛矯正とカラーは法律で絶対に同時施術できない」

というほど単純な話ではありません。

しかし、

「化粧品のストレートなら何でも同時施術できる」

という意味でもありません。

薬剤の分類と、それぞれの製品に定められた使用方法・注意事項を確認する必要があります。

では、法律とは別に、

そもそも、なぜ美容師は縮毛矯正とヘアカラーを一緒にやらない方がいいと言うのでしょうか?

次の記事では、ここから薬事の話を離れて、縮毛矯正の仕上がりに関わる本当の理由を美容師目線で解説します。







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